
売買契約書などの契約書を作るときに「印紙税」を負担し、取得したマイホームの登記をするときには「登録免許税」がかかります。さらに、不動産の取得に対しては地方税(道府県税)である「不動産取得税」という3つの税金がかかります。(表20)
このなかで不動産取得税とは、都道府県が課す土地税であり、土地や家屋を売買や贈与、新築などによって取得した場合に、その不動産が所有する都道府県においてその取得した人にかかるものです。
このように建物の建築(新築)による取得は当然課税対象になりますが、税制上は増築または改築によってその建物の評価が増加したものも含むこととなっており、増改築時の所有者が納税義務者となります。
不動産取得税の計算の課税標準については、のちほど説明する不動産取得時の「固定資産評価額」をもとに算出され、建物の改築の場合は改築により増加した価格が課税対象となります。
その一方でマイホームの取得に対しては、政策的な配慮から登録免許税と不動産取得税に関しては、一定の軽減措置も設けられています。
表20 不動産購入にともなう税金と諸費用

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